(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

この書面は、契約が成立した場合の契約書面の一部となります。

当該旅行は募集型・受注型企画旅行における特別補償の対象とはなりません。

 

  • 1.手配旅行契約

  • 「手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客さまの依頼により、旅行サービスの提供を受けること
    ができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

  • 2.手配料金

  •  (1) 当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、第16項の旅行業務取扱料金を申し受けます。
     (2) お客さまが手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、当社は所定の手配料金を申し受けます。   

  • 3.契約の申込

  • 契約を申込もうとするお客さまは、当社所定の申込書に記入の上、旅行代金の20%相当額以上の申込金とともに、当社に提出していただきます。

  • 4.お申込み条件

    •  (1) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込をお断りすることがあります。
       (2) ご高齢の方、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
       (3) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
         これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
       (4) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約の申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
  • 5.契約締結の拒否

    •  (1) お客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
       (2) お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
       (3) お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
       (4) お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
       (5) その他当社の業務上の都合があるとき。
  • 6.契約の成立時期

  •  (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
     (2) 当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、契約書面に記載します。
     (3) 「3.契約の申込」の申込金は、旅行代金、取消料その他、お客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
     (4) 当社の提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」という。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という。)を条件に旅行の申込みを受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立するものとします。また申込み時には「会員番号、カードの有効期限」等を通知していただきます。
     (5) 「カード利用日」とは、旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を「契約の成立日」とします。また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日となります。
     (6) 与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第10項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金のお支払をいただいた場合はこの限りではありません。

  • 7.旅行代金とその支払時期

  • 旅行代金(旅行費用および手配料金をいいます。)は契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の契約書面に記載した日までにお支払いください。
    通信契約を締結したときは、当社は提携会社のクレジットカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして旅行代金等のお支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容をお客さまに通知した日とします。

  • 8.旅行代金の変更

  • 旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあります。

  • 9.旅行代金の精算

  • 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

  • 10.契約内容の変更

  •  (1) お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
     (2) 契約承諾後、お客さまから契約内容の変更の申し出があったときは、変更のための運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担していただくほか、第16項の変更手続料金を申し受けます。

  • 11.旅行契約の解除

  •  (1) お客さまが契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
    ①第2項に掲げる手配料金
    ②お客さまが既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用
    ③お客さまがいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
    ④前号の旅行サービス手配の取消に係わる第16項の取消手続料金
    ⑤通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。
     (2) 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
     (3) 前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において当社は、収受した旅行代金からお客さまが提供を受けた旅行サービスにかかる費用を差し引いた差額を直接払い戻しいたします。

  • 12.当社による契約の解除

  •  (1) 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
    1.お客さまが第7項の期日までに旅行代金を支払わないとき。
    2.お客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    3.旅行者が第5項(2)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
     (2) 前号により契約が解除されたときはお客さまは前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
     (3) 当社は本項(1)の契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、通信契約を解除する場合は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして前条の取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に
    受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。

  • 13.団体手配

  • 同じ行程を同時に旅行する複数のお客さま(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。
     (1) 当社は、お客さまが定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の手配旅行の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
     (2) 当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込を受けることがあります。この場合、手配旅行契約の成立時期は、契約責任者に契約書面を交付した日とします。
     (3) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
     (4) 手配旅行が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し、または名簿を当社に提出しなければなりません。
     (5) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員に帰属するものとします。
     (6) 当社は、契約責任者からの求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。

  • 添乗サービス料金
    (宿泊、交通費等の旅行実費を除くサービス料金。/原則8時〜20時)
    国内旅行 1人1日につき 44,000円
    海外旅行 1人1日につき 77,000円
  • 14.当社の責任および免責

  •  (1) 当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
     (2) 次のような場合は原則として、責任を負いません。
    ①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは火災またはこれらのために生じる旅
    行日程の変更または旅行の中止。
    ②運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更または旅行の中止。
    ③日本もしくは外国官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行
    日程の変更または旅行の中止。
    ④自由行動中の事故
    ⑤食中毒
    ⑥盗難
    ⑦運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争議行為またはこれらのために生じる旅行サービスの変更もしくは旅行の中止。
     (3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限りお客さま1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
     (4) 当旅行契約については、当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。
  • 15.お客さまの責任

  • お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは、その損害を賠償しなければなりません。
  • 16.旅行業務取扱料金

  •  (1) 国内旅行

区分 内容 旅行業務取扱料金
手配料金 運送機関と宿泊機関等・観光券等との手配が複合した場合 旅行費用総額の20%以内

※宿泊機関等1件につき1手配につき1,100円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券予約・発券1名様1区間につき2,200円の合算額を下限とします。
宿泊券のみの場合 宿泊券額面の20%以内
(下限:1,100円)
JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)・観光券等を単一に手配する場合 1件につき1,100円
航空券を単一に手配する場合 1人1区間につき2,200円
変更手続料金
取消手続料金
当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内

※宿泊機関等1件につき1手配につき1,100円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。
連絡通信費 お客さまの依頼により緊急に現地手配・取消・変更等の為の通信連絡 を行った場合等 1件につき550円(電話料、その他通信費は別)
注1.団体手配旅行とは、複数のお客さまが代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
注2.お客さまの希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関・観光券等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
注3.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。
注4.添乗員が集合・解散地まで移動に必要な交通費も別途申し受けます。
注5.上記料金には消費税が含まれています。
注6. 上記運送機関とは、JRを除く航空・バス・フェリー等をいいます。
注7. 業務時間を超えた場合には別途延長料金を申し受けます。

 (2)海外旅行

内容 料金
手配料金 ①運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 旅行費用総額の20%以内
②日本発国際航空券 旅行費用総額の20%以内
(下限:11,000円)
③現地発着航空券
④運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券・現地観光等の予約・手配 旅行費用総額の20%以内
(下限:1件につき3,300円)
変更手続料金
取消手続料金
①運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20%以内
②日本発国際航空券及び現地発着航空券 該当旅行費用総額の20%以内
(下限11,000円)
③運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券・現地観光等の予約・手配の変更 1人1件につき
3,300円
連絡通信費 お客さまの依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 1件につき3,300円(電話料、その他通信費は別)
注1.お客さまの希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続き料金、取消手続料金を申し受けます。
注2.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。
注3.添乗員が集合・解散地まで移動に必要な交通費も別途申し受けます。
注4.上記料金には消費税が含まれています。
  • 17.旅券・査証について

  • (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
  • 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
  • 18.保健衛生について

  • 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
  • 19.海外危険情報について

  • 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。
    また、外務省「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」でもご確認いただけます。
  • 20.個人情報の取扱いについて

  • 当社および「お問い合せ・お申込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていただきます。 
    なお、申込書の項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
    当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、国内連絡先の方々の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
     (1) 個人情報管理者についての責任者
    個人情報管理統括責任者 常務取締役

     (2) 個人情報の提供
    当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、お申込みいただいた旅行先での視察研修・会議の予約・手配または便宜のため、並びに旅行先の土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、手配代行者、土産品店等に対し、お客さまの個人情報(お名前・性別・年齢・住所・パスポート番号等)を電子的方法等により提供いたします。
    お申込みいただく際には、これら個人データの提供についてお客さまに同意いただくものとします。
    このほか、当社では、当社グループ会社または提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーン、イベント等をご案内するため、お客さまの個人情報(お名前・住所・電話番号等)を利用させていただくことがあります。
    当社は、お客さまが旅行代金等のお支払いにクレジットでの決済をご希望される場合は、お客さまの代金決済処理のため、お客さまのクレジットカード情報(カード名義・番号・有効期限等)をクレジットカード会社へ提供します。

     (3) 個人情報の委託について
    お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。

     (4) 開示等の請求および問合せ窓口
    お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。


    株式会社農協観光 個人情報相談窓口
    TEL(03)6436-8201
    E-mail ntour.info@ntour.co.jp
    受付時間:平日09:00-12:00 13:00-17:30(土日曜・祝日・年末年始休業)

  •  (5) その他
    当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご確認ください。
  • 21.手配旅行契約約款について

  • 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
  • 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
  • 当社旅行業約款は当社ホームページからもご覧になれます。

旅館・ホテル等において、お客さまが酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等が別途課せられます。

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

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お客さまが国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。
令和6年4月1日改訂